民法(権利関係)
超重要宅建試験の頻出テーマ「遺言」をイラストで解説
遺言の完全図解
出題年: R3, H22, H6, H4
まとめ
遺言は宅建試験で頻出の重要テーマです。遺言能力、方式、撤回、遺留分など、様々な角度から出題されます。過去問やよくある間違いを分析し、記憶のコツを活用して確実に得点できるようにしましょう。
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ポイント解説
1遺言能力は15歳以上であれば認められる(民法961条)。
2自筆証書遺言は原則として全文自書が必要だが、財産目録はパソコン等での作成が可能(自筆証書遺言の方式緩和)。
3遺言の撤回はいつでも可能であり、前の遺言と抵触する後の遺言があれば、抵触部分は撤回されたとみなされる。
4兄弟姉妹には遺留分は認められない。
よくある間違い・出題の罠
⚠遺贈の承認催告に対する無回答を放棄とみなす。
⚠自筆証書遺言の財産目録も全文自書が必要だと誤解する。
⚠公正証書遺言を自筆証書遺言よりも撤回が難しいと誤解する。
⚠兄弟姉妹に遺留分があると誤解する。
覚え方のコツ
「15歳で遺言OK」、「目録は楽々、署名押印忘れずに」、「後勝ちの遺言撤回」、「兄弟姉妹に遺留分なし」で覚える。
関連する法条文
📜 民法961条(遺言能力)
📜 民法968条(自筆証書遺言)
📜 民法1022条(遺言の撤回)
📜 民法1044条(兄弟姉妹の遺留分)
よくある質問
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信頼性情報
最終更新日:2026/02/23
監修者
宅建士
不動産AI編集部試験情報の整理・図解作成
出典
- 過去問データベースアクセス日:2026-02-25
- 民法961条(遺言能力)アクセス日:2026-02-25
- 民法968条(自筆証書遺言)アクセス日:2026-02-25
- 民法1022条(遺言の撤回)アクセス日:2026-02-25
- 民法1044条(兄弟姉妹の遺留分)アクセス日:2026-02-25