民法(権利関係)
基礎担保物権の王道!抵当権の設定・効力・実行を解説
抵当権の基本と実務図解
出題年: H14
まとめ
抵当権は担保物権の基本であり、設定、効力、実行の流れを理解することが重要です。特に一括競売権と法定地上権の成立要件は頻出ポイントなので、しっかり区別して覚えましょう。
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ポイント解説
1抵当権は土地や建物などの不動産に設定できる担保物権である
2抵当権設定登記により、債権者は優先弁済権を取得する
3債務不履行の場合、抵当権者は競売を申し立てることができる
4一括競売権は、抵当権設定後に建物が建築された場合に認められる
よくある間違い・出題の罠
⚠抵当権者は抵当不動産の占有者に建物収去請求権を直接行使できない
⚠法定地上権は、抵当権設定時に建物が存在していることが成立要件
⚠抵当権の優先弁済権は、建物代金には及ばない(土地代金のみ)
覚え方のコツ
「一括競売は土地のみ優先、建物は巻き添え」。法定地上権は「設定時建物あり、競売時同人」
関連する法条文
📜 民法369条(抵当権の内容)
📜 民法370条(抵当権の効力)
📜 民法388条(法定地上権)
📜 民法389条(一括競売)
よくある質問
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信頼性情報
最終更新日:2026/02/23
監修者
宅建士
不動産AI編集部試験情報の整理・図解作成
出典
- 過去問データベースアクセス日:2026-02-25
- 民法369条(抵当権の内容)アクセス日:2026-02-25
- 民法370条(抵当権の効力)アクセス日:2026-02-25
- 民法388条(法定地上権)アクセス日:2026-02-25
- 民法389条(一括競売)アクセス日:2026-02-25