宅建業法
重要宅建試験の頻出テーマ「業務上必要な手続」をイラストで解説
業務上必要な手続の完全図解
出題年: H9, H7
まとめ
宅建業の業務に必要な手続きは、免許、変更届、専任取引士の設置などが重要です。特に免許換えのタイミング、専任取引士の人数計算、事務所の定義を正確に理解しましょう。誤解しやすいポイントを克服し、確実に得点源にしましょう。
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ポイント解説
1宅建業の免許は、宅建業を行う事務所ごとに必要。
2建設業のみを営む事務所は、宅建業の事務所には該当しない。
3免許換えは、事務所を移転した場合などに必要であり、新免許の有効期間は申請時から起算される。
4専任の宅地建物取引士は、事務所等において業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置する必要がある(端数切り上げ)。
よくある間違い・出題の罠
⚠建設業を営む事務所も、常に宅建業の事務所に該当すると誤解する。
⚠合併の届出時に免許が失効すると勘違いする(効力発生時に失効)。
⚠免許換えの有効期間を、従前の免許の残存期間と連続して考えてしまう。
⚠専任取引士の必要人数計算で端数処理を間違える(切り上げが正しい)。
覚え方のコツ
免許換え:「換」は「新」!新免許は新たな5年間のスタート!専任取引士:5人に1人、端数切り上げ!建設業のみ→宅建業ではない→免許不要!合併→効力発生で失効!
関連する法条文
📜 宅地建物取引業法 第3条(免許)
📜 宅地建物取引業法 第13条(変更の届出)
📜 宅地建物取引業法 第31条の3(専任の宅地建物取引士の設置義務)
よくある質問
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信頼性情報
最終更新日:2026/02/23
監修者
宅建士
不動産AI編集部試験情報の整理・図解作成
出典
- 過去問データベースアクセス日:2026-02-25
- 宅地建物取引業法 第3条(免許)アクセス日:2026-02-25
- 宅地建物取引業法 第13条(変更の届出)アクセス日:2026-02-25
- 宅地建物取引業法 第31条の3(専任の宅地建物取引士の設置義務)アクセス日:2026-02-25